製造物責任(PL)
概要
日本では、製造物責任(PL)法によって、販売した製品に欠陥がありそれによって人身傷害または財物損壊が発生した場合、その製品の製造業者または輸入業者はその責任を負わなければなりません。また国内では、消費者庁の設立に代表されるように、製品の安全に対して消費者がより厳しい視線を向けるようになりました。
一方、これらの責任については海外においても同様の法理が存在しています。経済のグローバル化により、国内販売の部品も、いつのまにか最終完成品に組み込まれて海外に輸出され、海外PL訴訟に巻き込まれるといったケースも珍しくなくなってきています。
特に、北米におけるPL訴訟においては、高額の賠償額となることで知られ、半分以上の判決額は1億円を超えるとも言われています。さらに、近年では、中国におけるPL訴訟も増加しており、中国の訴訟被告(当事者)の半数近くが日系企業で占められています。
NKSJリスクマネジメントでは、製品に関するコンサルティングから社内体制診断、セミナー、会員制情報提供や情報検索など、企業のPLリスク対策を総合的に支援します。
サービスメニュー
表示に関するコンサルティング
日本語版の取扱説明書や警告ラベルなどをチェックするコンサルティングのほか、CEマーキングの認証取得支援に関するコンサルティングを提供しています。
体制診断
PLリスクに対し、十分な対策を行うためには、社内体制が整備されている必要があります。
NKSJリスクマネジメントでは、社内のPL体制の対応状況を診断するサービスを提供しています。
中国PL
中国では、1993年(平成5年)に、欠陥責任の考え方を導入した「製品品質法」が制定されました。企業が中国で製品を製造したり、中国へ製品を輸出したりする場合、同法に対応することが必要です。
NKSJリスクマネジメントでは、日本の大手綜合法律事務所である森・濱田松本法律事務所や同法律事務所の提携先で中国のPL法理に精通した中国人律師(弁護士)などとともに、中国語版の取扱説明書や警告ラベルに関するチェックサービスやセミナーなどを提供し、中国におけるPLリスク対策を支援しています。